大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2274 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人島田清の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件家屋が所論のように

新築であることも売淫のために賃貸借されたことも、原判決の是認した第一審判決

の認定していないところであり、また原審において主張もされなかつたところであ

る。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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